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大阪地方裁判所 平成10年(ワ)4551号 判決 2000年5月25日

平成一〇年(ワ)第四五五一号 差止請求権不存在確認等請求事件

平成一一年(ワ)第一二〇一八号 同反訴事件

原告(反訴被告)

日本フネン株式会社

右代表者代表取締役

【A】

右訴訟代理人弁護士

田倉整

内藤義三

右補佐人弁理士

【B】

被告(反訴原告)

近畿車輛株式会社

右代表者代表取締役

【C】

右訴訟代理人弁護士

三山峻司

右補佐人弁理士

【D】

【E】

主文

一  原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。

二  被告(反訴原告)の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、本訴反訴を通じて、これを二六分し、その一を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。

事実及び理由

事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告(反訴被告)及び被告(反訴原告)の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)

<以下省略>

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