大阪地方裁判所 平成10年(ワ)4551号 判決 2000年5月25日
平成一〇年(ワ)第四五五一号 差止請求権不存在確認等請求事件
平成一一年(ワ)第一二〇一八号 同反訴事件
原告(反訴被告)
日本フネン株式会社
右代表者代表取締役
【A】
右訴訟代理人弁護士
田倉整
同
内藤義三
右補佐人弁理士
【B】
被告(反訴原告)
近畿車輛株式会社
右代表者代表取締役
【C】
右訴訟代理人弁護士
三山峻司
右補佐人弁理士
【D】
同
【E】
主文
一 原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
二 被告(反訴原告)の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、これを二六分し、その一を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。
事実及び理由
事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告(反訴被告)及び被告(反訴原告)の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)
<以下省略>